youtubeを見ているとよく見かける広告の中に今だけ初回500円とかお試しで買わせようとする広告をよく見かけます。
鍛神とかバルクオムとかファイラとか色々ありましたが、ああいう広告には小さく定期縛りだと書かれていたりして騙す気満々な広告だなとはずっと思ってました。
最近はそうい広告は見てなくて投資詐欺系ばかりですが、もうブームは去ったと思ってたのにやっぱりまだ被害が出ていたようです。

こういうのに引っ掛かる人って契約書とかもちゃんと読まない人なんだろな~と思いながらいつも見ていますが、これに関しては広告があまりにも騙す気満々の物ばかりなのでちょっと何とも(;^_^A
記事では販売会社にインタビューしていて
販売会社:「(Q.解約ができないという話もあるが?)あり得ないです。要件にのっとった形の解約を承っています。間違いないです」「(Q.解約はいつでもできる?(定期の)しばりがないと広告でうたっていると思いますが?)基本的には、そういった広告に左右されないほうが良くて」
販売会社の担当者は「広告には左右されないほうが良い」と驚きの説明。トラブルを訴える人が相次いでいることを問い質すと…。
販売会社:「広告が分かりづらいという意見も当然あるので、少しずつ表記も変えて、今はそういったご意見はほとんどないです」
広告に左右されない方がいいってことはつまり広告はうそを言っているので信用するなってことでしょうか?
だったらいったい何の広告を出してるんだろって感じですが・・・
これも「少しずつ」というところがミソで、例えば定期縛りがあることを1mmずつフォントを大きくしていくとかたぶんそんな感じじゃないでしょうか(笑)
搾り取れるだけ搾り取って引っ掛かる人がいなくなったらまた新しい商品でリスタートというのが目に浮かびます。そしてこういうのに騙される人は何度も騙されるていうね(;^ω^)
こういう販売の厄介なところはクーリングオフができないという点。
クーリングオフが適用されるのはこれ
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- マルチ商法(連鎖販売取引)
- 業務提供誘因販売取引(内職に必要な商品の購入)
- 特定継続的役務提供(長期・高額の契約によるサービス)
- 訪問購入
つまり自分から買いに行った場合はクーリングオフの対象にならないようです。
6の訪問購入はたぶんキャッチセールスみたいな感じで壺を買わされたとかそういう時に適用されるんでしょうね。
私は以前、アパマンショップに依頼して契約書を書いてもないし、見てもないのに送られてきたルーターの解約費と本体の買い取りの残債を払わされたことがありますが、あれももしかしてクーリングオフできたんじゃないかとちょっと気になってます。
まあ、あれはそもそも届いて1週間以上たってから開けて使ってみたので、期限が切れているので問題外だったんですが(;^_^A
今の時代ネットの普及により自宅にいる相手を騙す手段も色々と増えてきています。
普段からそういう情報は積極的に集めておいてオレオレ詐欺みたいな露骨なさぎでだけでなく、こういう詐欺的商法にも引っ掛からないように気を付けないといけませんね。
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