同一労働同一賃金がと数年前に騒がれて久しいですが、流れとしては正規雇用を非正規雇用に合わせるという方向性を日本郵政が作ってしまった感があります。
うちは定年後の再雇用という制度はなく、定年年齢相当の方だけを集めた別会社になるので、再雇用による賃金問題が発生すること今のところありません。
もしかしたら不満を持っている人がいるのかもしれませんが、系列の別会社ですからね。給与ベースが違うのでそこは仕方がないということろ。
だけど世の中には同じ会社で再雇用者として働きながら現役の時より給料が下がるっていうのがスタンダードのようで、JR九州で提訴しているという記事を見つけました。

訴状によると、15人は同社の正社員としてそれぞれ車掌や運転士などを務めた後、2017~21年に定年の60歳を迎えて退職。再雇用で同社と有期労働契約を結んだが、基本給が半分程度に減り、扶養手当や住宅援助金などがなくなった。
原告側は、再雇用後の職務内容は正社員と変わらないとして、待遇悪化は「同一労働同一賃金」を義務付けたパートタイム・有期雇用労働法に違反すると主張。正社員との差額分を支払うよう求めている。
私がこれに対して思うことは1つ
なら運転士なり立ての人と同じ給料にすればいいんじゃね?
同一労働同一賃金だって労働の成果が同一だから同一の賃金を支払うっていうわけではなく、同じ労働をしているから同じ賃金ってわけでしょ?(タブン
それだったら労働内容としては同じ運転士なり立ての新人と同じ給料であっても問題がないはず。
そりゃこれまでの経験で色々とプラスに働く部分もあるかもしれないが、その経験を企業がお金を払ってまで得たい物なのかはまた別の話。
ホントに欲しい人材ならお金を払ってでも残ってもらうし、私が知っている方でも定年を無視して68歳の現在でも現役で通常雇用で働き続けている人もいます。
まあ、一部の人を取り上げればきりがないので置いておきますが。
それに再雇用の契約書に納得して受けているんだから・・・不満があるなら自分が思っている実力を評価してくれる場所で働けばいいのではないだろうか。
それが認められなかったらその実力は自分が思っているだけで他人からは評価されていなかったってだけだと思います。
再雇用関係の同一労働同一賃金に関しては私も少し気にはなってて判例とかたまに見ることがありますが、もし私が経営者だった場合どうするかという視点で考えることがあります。
仮に私が経営者で今回のような裁判の結果で再雇用も現役時代からの給料そのままでないと違法!
なんて判例がでてしまったら・・・定年間近の肩たたきが加速するか、再雇用自体をやらなくなるでしょうね。
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